行政書士うえき事務所

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度

相続した土地の管理でお困りの方や、
子どもたちに負動産を相続させたくない方は、
申請をご検討ください!

弊所が申請のサポートをいたします!

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって、土地の所有権を取得した相続人の方が、法令で具体的に定められた一定の要件を満たした場合に限り、国庫に土地を帰属させることができる(国に土地を引き取ってもらう)制度です。この制度は、所有者不明土地の発生を抑えることを目的としています。
ただし、無料で国に土地を引き取ってもらえる訳ではありません。土地を引き取ってもらうには、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額(負担金)を支払う必要があります。
また、審査手数料として土地一筆当たり14,000円が別途必要となります。


弊所では、資料等に基づき事前にお話を伺い、結果「要件を満たしていない」と判断した場合は、申請をお勧めすることはいたしませんので、ご安心ください。

引き取ることができない土地の要件

1 却下要件(申請の段階で直ちに却下となる土地)
以下に該当する土地については、国庫帰属の承認申請をすることができません。
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 特定有害物質により土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地

2 不承認要件(審査の段階で該当すると判断された場合に不承認となる土地)
以下に該当する土地については、国庫帰属を不承認とする処分がされることとなります。
A 一定の勾配・高さの崖があって、かつ、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地


その他、詳しくは下記法務省ホームページをご参考ください。
相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度の負担金

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