行政書士うえき事務所

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度

相続した土地の管理でお困りの方や、
子どもたちに負動産を相続させたくない方は、
申請をご検討ください!

弊所が申請のサポートをいたします!

相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって土地の所有権を取得した方が、一定の要件を満たした場合に限り、国庫に土地を帰属させることができる(国に土地を引き取ってもらう)制度です。所有者不明土地の発生を抑えることを目的としています。
ただし、無料で国に土地を引き取ってもらえる訳ではありません。土地を引き取ってもらうには負担金を支払う必要があり、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額を支払う必要があります。
また、審査手数料として土地一筆当たり14,000円が別途必要となります。


弊所では、資料等に基づき事前にお話を伺い、結果「要件を満たしていない」と判断した場合は、申請をお勧めすることはいたしませんので、ご安心ください。

相続土地国庫帰属制度について
相続土地国庫帰属制度の負担金
相続土地国庫帰属制度において引き取ることができない土地の要件

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